住居確保給付金(転宅費用補助)
家計改善事業における家計に関する相談支援により家計改善のために転居の必要性等があると認められるが、同一世帯に属する者の死亡、又は申請者本人や同一世帯に属する者の離職、やむを得ない休業等により初期費用を用意することが困難な方を対象に、転居費用を助成します。
国分寺市における支給額
次の表に記載されている金額を上限として転居費用の実費分について支給いたします。
区分 |
支給額 |
一人世帯 |
161,100円 |
2人世帯 |
192,000円 |
3~5人世帯 |
209,400円 |
※6人以上はお問い合わせください。
対象経費
支給対象となる経費 |
支給対象とならない経費 |
・転居先への家財の運搬費用 ・転居先の住宅に係る初期費用 (礼金、仲介手数料、家賃債務保証料、住宅保険料) ・ハウスクリーニングなどの原状回復費用 (転居前の住宅に係る費用を含む) ・鍵交換費用 |
・敷金 ・契約時に払う家賃(前家賃) ・家財や設備(風呂釜、エアコン等)の購入費 |
支給方法
国分寺市から不動産業者等の口座へ直接振り込みます。
支給対象者の要件
下記の(1)~(8)のいずれも該当するものになります。
(1)申請者と同一の世帯に属する者の死亡、又は申請者若しくは申請者と同一の世帯に属する者の離職、休業等により、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が著しく減少し、経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失の恐れのあること。
(2)申請日の属する月において、世帯収入額が著しく減少した月から2年以内であること。
(3)申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
(4)申請月の世帯収入合計額が基準額+家賃支給額以下であること。
区分 |
収入基準額(申請月の収入) ※1,000円未満切り上げ |
1人世帯 |
84,000円に家賃額(上限53,700円)を加えた額以下であること |
2人世帯 |
130,000円に家賃額(上限64,000円)を加えた額以下であること |
3人世帯 |
172,000円に家賃額(上限69,800円)を加えた額以下であること |
4人世帯 |
214,000円に家賃額(上限69,800円)を加えた額以下であること |
5人世帯以上は、お問い合わせください。
(5)申請日における世帯の金融資産の合計額が基準額以下であること。
区分 |
金額 |
1人世帯 |
50.4万円以下 |
2人世帯 |
78万円以下 |
3人以上世帯 |
100万円以下 |
(6)家計改善支援事業において、その家計の改善のために転居が必要であり、その費用の捻出が困難であると認められること
(7)自治体等が法令又は条例に基づき実施する離職者等に対する転居の支援を目的とした類似の給付金を、申請者及び申請者の同一世帯に属する者が受けていないこと。
(8)申請者及び申請者と同一世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
手続きの流れ
(1)上記の支給対象者の要件を確認し、自立生活サポートセンターこくぶんじに相談し面談予約を取る。
(2)家計改善支援事業を1~2か月利用し転居の必要性を確認する。
(3)申請書類一式の説明を受け書類を受け取る。
(4)申請書類を作成し、その他の必要書類を「提出書類チェックリスト」を確認し準備する。
(5)提出書類を自立生活サポートセンターこくぶんじへ提出する。
(6)自立生活サポートセンターこくぶんじにて提出書類を確認し、不備があれば訂正する。
(7)全ての書類が整い次第、国分寺市へ提出し審査後、決定が下りましたらご本人へ連絡します。
決定後の流れは、別途決定者の方へご連絡いたします。
相談窓口、申請書類等の提出先
社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
自立生活サポートセンターこくぶんじ
〒185−0024 国分寺市泉町2-3-8 いずみプラザ1階
ホームページ https://www.ko-shakyo.or.jp/
電話042−324−8401
窓口開所のご案内
月曜~金曜日(祝日および年末年始を除く)
午前8時30分~午後5時まで
ご来所の際は、事前に相談予約をお願いいたします。
自立生活サポートセンターこくぶんじは、国分寺市より委託を受けて国分寺市社会福祉協議会が運営しています。