令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する貸付です。
災害救助法の適用地域(※)に住所を有し、当座の生活費を必要とする世帯が対象です。
詳しくは東京都社会福祉協議会のホームページをご覧ください。

(※)災害救助法の適用地域はこちら

○令和6年能登半島地震により被災した世帯に対する緊急小口資金(災害時特例貸付)

 緊急小口資金(災害時特例貸付)のご案内
 (緊急小口資金は、本来お住まいの区市町村にある社会福祉協議会に申し込むものですが、避難している方について特例として避難先の区市町村社会福祉協議会で貸付を行います。ただし、他道府県社会福祉協議会で同様の特例貸付を既に受けている世帯は対象外となります。)

○被災した世帯に対する福祉資金福祉費における災害援護費(特例貸付)

 ・貸付内容:災害を受けたことにより必要となる家具什器費や転居費用など(生活費は除く)
 ・貸付対象:被災地域に住所を有し、災害援護費を必要とする低所得・障害者・高齢者世帯
 ・据置期間:2年以内   償還期間:20年以内
   ※その他、貸付にかかる要件や手続きは、通常の福祉資金とおおむね同様です。
    (パンフレット・資料はこちら